個人事業主と合同会社の違いは?メリット・デメリットまで徹底比較

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更新日:2024年07月10日

独立や起業を考える多くの方にとって、個人事業主として始めるか、それとも合同会社を設立するか迷っている方もいらっしゃることでしょう。

個人事業主と合同会社にはそれぞれ異なる特徴があり、ビジネスの目的や理想に合った選択が必要です。

そこでこちらの記事では、個人事業主と合同会社それぞれの意味や特徴、違いについて徹底解説します。

個人事業主と合同会社のメリット・デメリット、選ぶ際のポイントまでご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

個人事業主とは?

個人事業主はその名の通り、個人で事業を行っている人のことです。

事業主1人だけで事業を行う場合はもちろん、従業員を雇っている場合でも法人でなければ個人事業主と解釈できます。

個人事業主になるには管轄の税務署への開業届の提出が必要で、複数の事業を経営することも可能です。

個人事業主はよく「フリーランス」や「自営業」と混同されてしまいがちですが、フリーランスは雇用関係なしで個人で事業を行っており開業届を出していないケースが多く、自営業は個人で事業を行っているが法人化されているケースがあるという点で違いがあります。

合同会社とは?

合同会社とは、2006年に新しく作られた法人の形態です。

2006年以前は有限会社が似たような立ち位置にあり、現在では新しく有限会社を設立することはできません。

合同会社の大きな特徴として、出資者と経営者が同一であることが挙げられます。

これは出資者と経営者が分離していない形態の法人だからというのが理由で、出資者(株主)が経営者に会社の経営を委任する所有と経営が分離されている株式会社とは違って、株主総会を開いて経営の意思決定を行うといったことは不要です。

また、合同会社では出資者以外の人が経営に参加することはできず、定款で定めない限りは全員が会社の代表権を持つ社員、経営に関わる業務執行社員となります。

個人事業主と合同会社の違い

個人事業主と合同会社はそもそも個人と法人という区分が異なりますが、具体的には下記のような違いが挙げられます。

  • 開業する際にかかる費用が違う

  • 課される税金が違う

  • 経理事務・経理処理の範囲が違う

  • 社会保険への加入の義務条件が違う

  • 責任を負う範囲が違う

それぞれ詳細を確認していきましょう。

開業する際にかかる費用が違う

まず個人事業主と合同会社の違いとして挙げられるのは、開業する際にかかる費用です。

個人事業主として開業する場合、基本的に必要な手続きは税務署に開業届を提出することだけで、手続きにかかる費用はありません。

一方、合同会社を設立するには法人登記(会社設立登記)が必要となり、登録免許税や定款用の収入印紙代がかかります。

登録免許税は6万円または資本金額×0.7%のどちらか高い方、定款用の収入印紙代は紙の場合は4万円、電子定款の場合は0円と定められているので、合同会社の法人登記には6~10万円程度の費用が必要になります。

課される税金が違う

課される税金も、個人事業主と合同会社で違いがあります。

  • 個人事業主…「所得税」「個人住民税」「消費税」「個人事業税」

  • 合同会社…「法人税」「個人住民税」「消費税」「法人事業税」

特に大きく違うのは、所得税と法人税。

個人事業主の場合は「所得税」が課され、所得が増えるにつれて税率も上がるのが特徴です。

また、所得が一定額を超えた場合に超えた分に対してのみ高い税率がかかる超過累進課税制度も適用され、その税率は最大で45%となっています。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000~1,949,000円 5% 0円
1,950,000~3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000~6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000~8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000~17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

国税庁HP『No.2260 所得税の税金』を参照

これに対して、合同会社では課されるのは「法人税」です。

資本金1億円以下の法人であれば、下記の税率が適用されます。

課税される所得金額 税率
年800万円以下の部分 15%
年800万円超の部分 23.2%

国税庁HP『No.5759 法人税の税率』を参照

法人税の場合は税率の上がり方が緩やかな上に最大でも23.2%なので、売上が大きくなるほど個人事業主の場合よりも税負担が軽減する可能性があります。

また、個人事業主は経営が赤字の場合は「住民税」が免除されますが、合同会社は赤字でも「法人住民税」が課されるという点も違いの一つです。

経理事務・経理処理の範囲が違う

個人事業主と合同会社には、経理事務・経理処理の範囲に関する違いもあります。

個人事業主の場合、経理事務・経営処理は比較的シンプルなので1人でも対応可能です。

一方、合同会社は法人のため資産を会社と個人で明確に分ける必要やインボイス対応の必要性の高さなどから、個人事業主と比べると経理事務や処理が多くかつ複雑になります。

そのため合同会社では経理担当者をはじめ、税理士や会計士など外部の専門家の助けが必要になることが多いです。

また、資本金が5億円以上の会社の場合は公認会計士や監査法人の設置が必須となります。

社会保険への加入の義務条件が違う

社会保険への加入の義務条件も、個人事業主と合同会社で異なります。

個人事業主は基本的に社会保険の加入義務がありません。

ただし、製造業や運送業、士業など一定の業種で常時5人以上の従業員を雇用する場合は加入の義務が発生するので注意が必要です。

合同会社の場合は、たとえ1人で設立したとしても社会保険への加入が義務付けられています。

責任を負う範囲が違う

責任を負う範囲も、個人事業主と合同会社の違いの一つです。

個人事業主は事業に関連するすべての責任を個人で負います。

「無限責任」と呼ばれており、事業の失敗や負債はすべて自身の個人資産での対応が必要です。

一方、合同会社では「有限責任」が適用され、出資した金額の範囲内で責任を負います。

そのため、万が一会社が倒産しても出資額以上の責任は問われないので、個人事業主よりリスクを抑えられると言えるでしょう。

以上の個人事業主と合同会社の違いについて比較しやすいよう下記にまとめましたので、ぜひご活用ください。

項目 個人事業主 合同会社
開業する際にかかる費用 0円 6~10万円程度
課される税金

・所得税

・個人住民税

・消費税

・個人事業税

・法人税

・個人住民税

・消費税

・法人事業税

経理事務・経理処理の範囲 シンプルで1人でも対応できることがほとんど 量や多く複雑なため、専門家の助けが必要になることがほどんど
社会保険への加入の義務条件

基本的には任意

※一部の業種で常時雇用の人数によっては加入義務あり

加入義務あり
責任を負う範囲 すべての責任を負う無限責任 出資額の範囲内で責任を負う有限責任

個人事業主と合同会社のメリット・デメリット

個人事業主と合同会社に違いがあるように、どちらの形態を選ぶかによって得られるメリットや気をつけておきたいデメリットも異なります。

それぞれのメリット・デメリットをしっかり理解した上で最適な選択をしましょう。

項目 個人事業主 合同会社
メリット

・ある基準までは法人よりも税金が少ないことが多い

・事業を始めるハードルが低い

・意思決定が抜群に早い

・設立にかかる費用が株式会社よりも安い

・意思決定が早い

・出資者は全員有限責任で対等な議決権を持ち利益配分もしやすい

デメリット

・法人と比べて社会的信用が低い

・事業の継続性が低い

・失業保険が出ない

・資金調達の選択肢が限られている

・認知度が低い

個人事業主のメリット

まずは、個人事業主のメリットから見ていきましょう。

主な個人事業主のメリットは、以下の通りです。

  • ある基準までは法人よりも税金が少ないことが多い

  • 事業を始めるハードルが低い

  • 意思決定が抜群に早い

ある基準までは法人よりも税金が少ないことが多い

個人事業主の確定申告はほとんどの場合、青色申告です。

この青色申告では正規の簿記(複式簿記)で記帳し、この記帳に基づいて作成した所定の書類を添付した上で期日内にe-Taxなどの優良な電子帳簿を使用して申告すれば最高65万円、窓口でする場合は最高55万円、簡易簿記の場合だと最高10万円の控除を受けることができます。

青色申告をすれば所得から控除を差し引いた分の金額だけに課税されるので、税金の負担を抑えることが可能です。

また、所得税と法人税を比較した場合、330万円未満の所得であれば法人税より低い税率で納税できます。

事業を始めるハードルが低い

個人事業主は事業を始めるハードルが法人と比べて低いこともメリットです。

開業届を税務署に出すだけで、個人事業主として事業を開始できます。

細かい審査もなく、税務署の窓口で提出すれば完了です。

費用の面でも法人と比べてハードルが低く、開業届の手続きは無料でできます。

意思決定が抜群に早い

個人事業主のメリットには、意思決定が抜群に早いことも挙げられます。

従業員を雇わずに1人で事業を始める場合、意思決定は自分自身のタイミングで決めるだけです。

従業員がいる場合でもちょっとした相談や話し合いで決定できるので、法人よりもスピーディーな事業展開ができます。

個人事業主のデメリット

一方、個人事業主のデメリットとしては以下が挙げられます。

  • 法人と比べて社会的信用が低い

  • 事業の継続性が低い

  • 失業保険が出ない

こちらも詳しく解説していきます。

法人と比べて社会的信用が低い

個人事業主は、法人と比べて社会的信用が低くなってしまいがちです。

たとえば、クレジットカードを一つ作るのも、家や事務所を借りるのも一苦労というケースも珍しくありません。

社会的信用が高い方が取引先の獲得や融資、人材の確保にも有利なので、事業を開始しても思うように売上が上げられないという可能性もあります。

事業の継続性が低い

個人事業は、法人よりも事業の継続性が低くなります。

法人であれば、代表取締役が退任をしても別の人材を代表取締役に就任させることができるので、事業自体は継続可能になるでしょう。

一方、個人事業主は事業の継続が難しくなった場合は譲渡や相続を行う必要がありますが、事業を譲渡や相続する個人事業主は廃業することになります。

廃業とまではいかなくても、請負で仕事をしていて急に仕事がなくなってしまうというケースも珍しくありません。

急に仕事がなくなってしまうと事業の継続も難しくなってしまい、そのまま廃業する可能性もあるのです。

失業保険が出ない

個人事業主は自ら事業を行っているため、誰かに雇われているわけではありません。

そのため、個人事業主本人には雇用保険への加入が認められておらず、そもそも失業という概念がないのです。

会社員や一定の条件を満たしたアルバイトが受けられる失業保険の給付はないので、万が一の場合の金銭的リスクがあると言えます。

合同会社のメリット

次に、合同会社を設立したらどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。

  • 設立にかかる費用が株式会社よりも安い

  • 意思決定が早い

  • 出資者は全員有限責任で対等な議決権を持ち利益配分もしやすい

こちらも、一つずつ解説していきます。

設立にかかる費用が株式会社よりも安い

合同会社には、設立にかかる費用が株式会社よりも安いというメリットがあります。

項目 合同会社 株式会社
登録免許税 6万円または資本金×0.7の高い方 15万円または資本金×0.7%の高い方
定款用の認証手数料 -

[資本金]

100万円未満:3万円

100万以上300万円未満:4万円

300万円以上:5万円

定款の謄本手数料 - 250円/枚
定款用の収入印紙代

4万円

※電子定款は0円

4万円

※電子定款は0円

先ほど紹介したように、合同会社の設立に必要な費用はおよそ6~10万円で、内訳は登録免許税と定款用収入印紙代のみです。

一方で株式会社の設立には登録免許税と定款用収入印紙代のほかに定款用の認証手数料や謄本手数料が必要になり、25万円程度の費用がかかるので、合同会社のほうが最大で20万円くらい安くなる計算になります。

意思決定が早い

合同会社は、法人のなかでも意思決定が非常に早いこともメリットです。

決算の公告義務もなく、株式会社のような株主総会もありません。

これは、先程お伝えした経営者が出資者でもあるという特徴からくるものです。

意思決定までのリードタイムが短いので、素早い組織づくりや事業計画の実施が可能になります。

出資者は全員有限責任で対等な議決権を持ち利益配分もしやすい

合同会社は株式会社と同様に、出資者は全員有限責任です。

出資額に関わらず対等な立場での議決権を持っているので、平等な事業の決定権があります。

また、株式会社とは異なり会社の事情に応じた利益配分が可能です。

これによって利益を均等に分けたり、特に貢献した人に多めに配分したりなどもできます。

合同会社のデメリット

合同会社の主なデメリットとしては以下の通りです。

  • 資金調達の選択肢が限られている

  • 認知度が低い

資金調達の選択肢が限られている

合同会社は資金調達の選択肢が限られています。

資金調達の選択肢は多数ある株式会社とは違い、合同会社では株式の仕組みによる資金調達やベンチャーキャピタルのような投資の対象にもなりません。

そうなると資金調達は主に銀行の融資となるので、選択肢は限られていると言えます。

認知度が低い

合同会社は株式会社と比べるとまだまだ認知度が低く、信用面がネックになってしまうことがデメリットとして挙げられます。

取引先によっては株式会社でないと契約してもらえない、人材が集まりにくいなど、事業を行う上で不利な立場になってしまう可能性もあることを覚えておきましょう。

個人事業主にするか合同会社にするか選ぶ際のポイント

では実際に事業を始める場合、どのような基準で個人事業主か合同会社かを決めれば良いのでしょうか。

どちらか迷うという方はぜひ、下記のポイントを参考に選んでみてください。

  • 売上増・事業拡大の可能性があるか

  • 資金を自由に使いたいか

  • 従業員を雇用するか

  • 融資の受けやすさを重視するか

  • 社会的な信用度を考慮するか

売上増・事業拡大の可能性があるか

個人事業主か合同会社かを選ぶ際、まずは「売上増・事業拡大の可能性があるか」を考えてみましょう。

可能性がある場合は、個人事業主より合同会社のほうがおすすめです。

なぜかと言うと、個人事業主の場合は所得に応じて課税されるので、所得が多いほど高い税金を払う必要がでてきます。

さらに、年間の売上高が1,000万円を超えると消費税の納税も必要です。

合同会社の場合は所得に対して決められた税率の法人税を支払うことになりますが、所得が上がれば税金が下がる仕組みになっており、さらに経費にできる範囲も広いので節税がしやすくなります。

資金を自由に使いたいか

資金の自由度も、個人事業主か合同会社を選択する際の大事なポイントです。

個人事業主の場合、売上はすべて個人の所得として扱われるので、自由に使うことができます。

一方で、合同会社は会社の利益として扱われることから、個人で自由に使うことはできません。

以上のことから、資金を自由に使いたいのであれば、個人事業主が最適だと言えるでしょう。

従業員を雇用するか

個人事業主でも従業員の雇用は可能ですが、事業を始める段階で従業員を雇用する予定がある場合は、合同会社を設立するほうがおすすめです。

合同会社は法人としての信頼性が高く、社会保険の加入が義務付けられるので従業員にとっても安心感があり、優秀な人材を確保しやすくなります。

融資の受けやすさを重視するか

融資の受けやすさを重視する場合も、合同会社が有利です。

合同会社は個人事業主より信用度が高いので、銀行や金融機関からの融資を受けやすくなります。

大規模な設備投資や事業拡大を予定している場合は、合同会社を設立することをおすすめします。

社会的な信用度を考慮するか

社会的な信用度を考慮するかも、個人事業主または合同会社のどちらかを選ぶ際の大事なポイント。

先ほどもご紹介しましたが、合同会社は個人事業主よりも社会的信用度が高いです。

取引先や顧客からの信頼を得やすく、仕事を獲得する際にも有利になります。

まとめ

個人事業主と合同会社には、個人または法人というほかにもさまざまな違いがあることがお分かりいただけましたでしょうか。

また、個人事業主は事業を始めやすいが法人と比べて社会的信用が低い、合同会社は法人のなかでも設立費用が安いが認知度が低いなど、得られるメリットや注意すべきデメリットもそれぞれに違いがあります。

個人事業主か合同会社で迷った場合は、今回ご紹介した選び方のポイントを参考に、どちらがご自身に合っているかを見極めてみてください。

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